地上権と土地賃借権の具体的な違い
現在挑戦中の18円物件ですが・・・800坪の土地(21年の賃借契約、地目は畑)に、地上権の設定がなされるという事です。1号機の土地は、政策金融公庫さんの融資の際に賃借権の設定を求められ、司法書士さんに3万円ほどの費用を支払って登記してもらいました。これにより、土地の所有者が変わったり、方針が変わったりして、万が一施設の撤去を求められるような事があっても、対抗する権利を持つ事になります。
今回は地上権。さてその違いは。
下記 よつば総合法律事務所さんの記事を拝見しました。
http://www.fudosan-yotsubasougou.com/page-90/page-1401/page-128/
地上権の方が主張する権利は強いようですね。いっこいっこ確認しながら進めます。